児童生徒等の健康診断(学校保健安全法第13条第1項)の実施に係る対応
令和2年度の児童生徒等の健康診断の実施にあたっては,令和2年5月28日付け通知「児童生徒等の健康診断(学校保健安全法第13条第1項)の実施に係る対応の変更について」において,顔や粘膜に触れる検診の延期をお伝えしておりましたが,検査実施に必要な衛生物品の調達目途が立ちましたので,上記検査につきましては9月1日以降,3月末日までに実施してください。
ただし,今般の新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ,健康診断実施日以前の3週間以内に,貴校園において,児童生徒及び教職員に当該感染症の罹患(陽性判明)が確認された場合は,上記検診については原則として実施を延期し,日程の再調整をお願いいたします。実施の判断に疑義が生じる場合は,体育健康教育室 学校保健担当へ御相談ください。
なお,実施にあたっては各学校・園の施設等の状況を踏まえ,必ず事前に学校医・学校歯科医と十分に相談・協議いただきますようお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染の終息を願っていましたが、残念ながら感染再拡大し、京都市は特別警戒基準にまで達しました。市内の小・中学校でも児童生徒の感染が確認され、休校となった学校もあります。
夏休み期間に入りましたが、2学期開始からどうなるのか心配は尽きません。感染症が出た学校は、保健センターの指示に従い、教育委員会が休校、学級閉鎖等の処置を決めることになっています。
現在のところ、児童生徒等の健康診断の実施に係る衛生物品の調達の目途がたちましたので、9月1日以降に健診実施可とする通知が出されました。各校へ、フェイスシールド、医療用手袋、ダブルグローブ、医療用プラスチックガウン、医療用キャップ、手指アルコール消毒液、マスクが配布されましたので、これらが必要な方は、学校側と相談・協議してください。
上記のように「学校と各学校医協議の上決定した、健診日時の3週間前に陽性者が発生していないこと」が健診実施条件となりましたことをお知らせします。感染症は連鎖的に発生しますので、どこで終息するのか予想ができません。7月に青森県では、健康診断を実施した高校の学校医が感染していた事例もあり、医師もまた体調管理に留意してください。
今後の予定は変更あればホームページ上に掲載しますので、注視お願いします。
[お知らせ]
京都市学校医会事務局は、夏季休暇 8月11日(火)~14日(金)休みます。
京都市学校医会 会長 杉本英造