○令和2年3月19日付けの事務連絡において、毎学年6月30日までに実施することとされている児童生徒等の健康診断については、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合には、当該年度末日までの間に、可能な限りすみやかに実施することとしたところです。
○「実施体制が整わない」とは、例えば、学校医・学校歯科医等の確保が困難であることなどが考えられます。
○健康診断を延期する場合は、特に、日常的な健康観察や保健調査票の活用等により児童生徒等の健康状態の把握に努め、必要に応じて、学校医等と連携し、健康相談や保健指導等を適切に実施してください。
さらに、健康診断の延期について保護者に周知し、理解を得るようにしてください。
また、特に、心臓や腎臓等の疾患や結核に関する検査については、学校医等と相談の上、可能な範囲で先行して実施する方法も考えられます。
○健康診断を実施する場合は、3つの条件(換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声)が同時に重ならないよう、
例えば、
・児童生徒等及び健康診断に関わる教職員については、事前の手洗いや咳エチケット等に努めること
・部屋の適切な換気に努めること
・密集しないよう、部屋には一度に多くの人数を入れないようにすること
・会話や発声をできる限り控えるよう児童生徒等に指導すること等の工夫が考えられるほか、検査に必要な器具等を適切に消毒してください。(日本学校保健会「児童生徒等の健康診断マニュアル」参照)
また、日程を分けて実施する等、学校の実情に応じて実施してください。
○健康診断の実施時期の判断や実施の方法等については、学校医、学校歯科医、関係機関等と十分連携し、共通理解を図っておくことが重要です。
詳細は下記参考にしてください。
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00033.html#q3