学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施等に係る対応について

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課より、以下の通知がありましたのでお知らせします。

 

1.令和2年度の学校健診について
年度末までの間にすみやかに実施することとしているため、まだ実施していない学校については早急に実施する。

 

2.令和3年度の学校健診について
学校保健安全法第13条第1項の規定により毎学年6月30日までに実施することとしているが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合、当該年度末日までの間に、可能な限りすみやかに実施する。

 

 

学校医会事務局開設時間変更のお知らせ
3月より緊急事態宣言解除となりましたが 特別警戒に準じて
10時~16時 → 9時30分~17時といたします。

 

京都市学校医会 会長 杉本英造