令和4年度の定期健診について

 

コロナ感染症 ウクライナ問題 こころ穏やかでない日々ですが、季節は桜の開花とともに春を迎えました。4月から新学期を迎え、春の健診シーズンとなりました。会員の皆様におかれましては、日々の診療、コロナワクチン接種とお忙しいことと推察申し上げます。

 

定期健診について(教育委員会との協議)

 

【1】実施時期
 京都市学校医会及び京都府歯科医師会との協議を踏まえ、令和4年度定期健康診断については、学校保健安全法第13条に基づき、原則6月30日(水)までの実施といたします。
 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合は、体育健康教育室 学校保健担当と事前協議のうえ、令和4年度末日までの間に、可能な限りすみやかに実施することとします。

 

【2】 新型コロナウイルス感染症の罹患が確認された場合
 今般の新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、健康診断実施日以前の2週間以内に、貴校園において、児童生徒及び教職員に当該感染症の罹患(陽性判明)が確認された場合は、上記検診については原則として実施を延期し、日程の再調整をお願いいたします。
※原則は上記運用としつつも、陽性者が相次ぐと学校健診の実施が、困難な状況が出てくる恐れがあることから、疫学調査が完了し濃厚接触者がいない状況で、学校長と学校医・学校歯科医師と協議し、健診実施延期期間中であっても、柔軟に健診を催行していただければと考えています。

 

濃厚接触者の取り扱い

 

京都市保健福祉局の広報発表内容より抜粋

 

1.同一世帯内で感染者が発生した場合
従来どおり保健所において濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。同一世帯の全ての同居者が原則濃厚接触者となります。(感染可能期間に接触のなかった方及び感染対策がとれていた方を除く。)待機期間は、従来どおり。
・当該コロナと診断された方の発症日(無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)
・当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)です。ただし、4日目及び5日目に薬事承認を受けた抗原定性検査キット(自費)を用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目から解除が可能(※)です(保健所への確認は不要)。

 

2.入院医療機関、高齢者施設・障害児者入所施設で感染者が発生した場合
従来どおり保健所において積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動制限等を求めます。濃厚接触者の待機期間は7日間(8日目解除)で、1と同様、4日目及び5日目の検査で陰性を確認した場合に5日目から待機解除が可能(※)となるほか、濃厚接触者となった従事者にあっては一定条件の下、薬事承認を受けた抗原検査キットの検査を用いた検査で陰性を毎日確認することにより、待機期間中においても業務従事が可能とされており、国から示されている一定条件は該当施設にその旨をお知らせします。

 

3.保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校等及び放課後児童クラブ、高齢者・障害児者の通所・訪問系事業所等で感染者が発生した場合
施設において、濃厚接触者及び検査対象者の特定を行います。なお、濃厚接触者の待機解除や従事条件については、2のハイリスク施設と同様の取扱いとなります。

 

4.2・3以外の事業所等で感染者が発生した場合
保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定を求めません(※)。ただし、クラスターが発生している施設については、必要に応じて積極的疫学調査等を実施します。